会社設立時に消費税が免税となるための条件

会社を設立すると無条件に消費税が課税されるわけではありません。一定の条件を満たせば、消費税の納税が免除されます。

まず、会社設立1期目において消費税の免税事業者となるためには、資本金を1000万円未満に抑える必要があります。

この資本金の金額判定は、会社の事業年度開始日において行われますので、設立当初の資本金を1000万円未満にしなければなりません。ここでいう資本金には資本準備金は含まれません。

また、自己資本を大きくして会社を設立したいという場合には、払込金額のうち2分の1までの金額は資本金ではなく資本準備金とすることができると会社法に規定されているため、資本金の額を抑えることができます。

例えば、自己資金1500万円で会社を設立しようとする際に、その全額を資本金とした場合、消費税の免税事業者にはなりませんが、資本金800万円、資本準備金700万円とした場合には、消費税の免税事業者となるのです。

会社設立2期目も消費税が免税となる条件

会社を設立して2期目においても、消費税の免税事業者となる場合があります。

会社設立時に免税事業者となる、資本金1000万円未満の条件に加えて、事業を開始した事業年度の上半期(特定期間といいます)における課税売上高が1000万円以下であるか、特定期間における給与等の支払総額が1000万円以下であるかのいずれかを満たさなければなりません。

どちらの条件を選んでも良いため、いずれか一方を満たせば第2期目も消費税の免税事業者となることができるのです。

第1の条件を判定する時、課税売上高の金額は消費税抜きの金額で計算します。また、事業によっては消費税の非課税売上高が大きく計上される会社もありますが、対象となるのはあくまで消費税の課税売上のみです。

さらに、第2の条件における給与等とは、給与と賞与を合計した金額になります。未払となっている給与等は含まれず、実際に支払われた給与等が対象となります。

免税期間をできるだけ伸ばす方法とは

会社設立後、できるだけ消費税の免税期間を長くしたいと考えるでしょう。その際には、これまであげた条件を満たすように気を付けなければなりません。

まず資本金の額が1000万円未満であることは絶対条件なので、設立時だけでなく2期目の期首時点までは増資をしないように気を付けましょう。逆に2期目の期首が過ぎた後であればどれだけ増資を行っても、免税事業者となるかどうかの判定には影響はありません。

特定期間における課税売上高を1000万円以下に抑えるためには、売上の増加につながるキャンペーンなどを上半期ではなく下半期に行うようにするなどの対策が考えられます。

また、特定期間における給与等が1000万円を超えないようにするためには、従業員の給与や賞与で調整するのは難しいため、自分自身の給与の額を抑えておき、全体の給与等の額が1000万円以下になるようにしておくのが一番の方法だと言えます。

消費税の課税事業者となるか免税事業者となるかは、収益上も財務上も大きな影響があります。必要以上に消費税を納めなくても済むように注意を払ってください。