法人が事業を止める場合には廃業と休業の2種類の方法があり、このうち休眠とは、会社の営業を一度停止して会社を休業させる事をいいます。

会社の事業を止める場合に廃業するという選択肢もありますが、廃業する場合には解散の登記や清算結了登記をしなければいけませんが、休眠をする場合には登記は必要ありません。

会社を休眠する場合の手続き

会社を休眠する場合、税務署や税務署、都道府県税事務所、市役所に「休業届」を提出する必要があります。なお税務署には休業届という様式がないため、異動届出署に休業する旨を記載して提出することになります。

なお休業届を税務署に提出していても会社は存続しているので税務申告をする必要があります。中には営業をやめているから申告は不要と思っている方もいらっしゃいますが、青色申告の承認を受けている場合、2期連続して税務申告をしていないと青色申告の承認が取り消されるので注意が必要です。

休眠会社のみなし解散とは?

会社法では、「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものを」休眠会社としています。(会社法472条)

そして休眠会社については、法務大臣が官報で公告した後2カ月以内に、法務局に役員変更などの登記申請をするか、もしくはまだ事業を廃止していない旨の届出をしなければ「解散したものとみなと」とされています。

休業の届出書を提出していなくても、12年間登記しないで放置していれば会社法上、休眠会社として取り扱われ、会社法上の休眠会社になると、みなし解散によって強制的によって解散の扱いになってしまう可能性があります。

この場合、解散の登記をしなくても登記官の職権で解散登記がされます。

なお、みなし解散された法人は、みなし解散後3年以内に限り、株主総会の特別決議によって継続することができます。

休眠会社のメリット

会社を廃業する場合は登記費用が発生しますが、休眠の場合には税務署、都道府県事務所に届出書を提出するだけなので費用はかからず、再開する際も税務署への届出書の提出は不要です。

また会社は赤字であっても法人住民税の均等割は納税する必要がありますが、自治体によっては届出書を提出すれば均等割の納税が免除されることもあります。

休眠会社のデメリット

休眠の届出書を提出しても納税義務はなくなる訳ではないので、売上が発生していなくても自治体によっては均等割の納税が発生する可能性があります。

また休眠中であっても役員変更登記が必要ですので怠った場合には代表者に100万円以下の過料に処せられる可能性があります。