法人税の申告書は国税庁のホームページからダウンロードすることができますが、申告書に添付する別表は沢山の種類があり難しい内容が含まれているので税理士に作成を依頼することが一般的です。

他の会社は法人税申告書をどうやって作るの?

法人税申告書の作成は会社内でできれば良いですが、中小企業の場合は特に日常業務に追われていますし、法人税申告書の作成にあたっては専門的知識が必要なので税理士に任せるのが一般的です。

会計事務所など外部に依頼すると費用がかかりますが、その分本業に集中できますし、何より無駄な税金を支払わなくて済むので、社内の経理担当者は法人税申告書を作成できるぐらいの知識が身に付くまでは専門家に依頼するケースが大半です。

法人税申告書の添付書類

  • 別表
  • 決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
  • 科目明細書
  • 事業概況書

法人税申告書を作成する際は税務署に認められる経理処理をする

法人税申告書を作成するにあたって、決算書に記載されている当期純利益を元に納付すべき税額を計算しますが、日頃から税務上認められる経理処理をしないと損金として認められないことも少なくありません。

従って、日頃から税務上問題がないか検討しながら経理処理を行っていくことが無駄な税金を納税しないことに繋がります。そのためにもなるべく日頃から税理士に月次段階で会計処理をチェックしてもらうことがポイントになります。

法人税申告書の提出部数

法人税申告書の提出部数は、会社の資本金、法人税の税額、提出先の提出部数によって異なります。

(1)資本金1億円以上の法人(国税局が管轄)
法人税申告書3部とOCR用紙
(2)資本金9,000万円以上又は法人税額5,500万円以上の法人(税務署管轄で会計検査院該当)
法人税申告書2部+OCR用紙
(3)(1)(2)以外の法人(税務署管轄)
法人税申告書+OCR用紙

なお税務署から送られてくる文章の中に、「提出部数は税務署によって異なりますので、他署に提出される場合には、所轄の税務署(管理運営部門)にお問合せ下さい。」と書いてあるので、税務署によって提出部数が異なる場合があるので注意が必要です。

ちなみに法人税申告書の提出部数が不足している場合には税務署から督促を受けるか、会社の控え税務署に取られる場合があるので、提出部数が分からない場合には事前に税務署に確認しましょう。

また税務署から郵送されている申告書に提出部数が記載されていますが、提出部数は申告する事業年度の税額などによって変わるので、送られてきた申告書に記載されている提出部数はあくまで参考程度にしましょう。