確定申告とは、税金の納付や還付のための一連の手続きのことです。確定申告の手続きは、個人・法人の1年間の所得などを税務署に申告して成立します。

申告方法は、自身の1年間の所得を税務署でもらえる確定申告書に記入し、他に書類の提出が必要な場合は、その書類と申告書を一緒に提出します。確定申告の期限は2月16日から3月15日までで、その期限以内に申告を行わなくてはいけません。

確定申告は、納税対象者すべての人間が行わなければいけない義務です。もし確定申告を行わなかった場合、罰則が生じます。

確定申告をしないと無申告加算税や延滞税がかかります

一つ目の罰則は「無申告加算税」の支払い要求です。この税金は所得が生じていながら、期限内に確定申告をしなかった人間に課せられる罰則です。本来納めなくてはいけない税額に加えて、その税額に応じた金額の罰金の支払い義務が生じます。

二つ目の罰則は「延滞税」の支払い要求です。延滞税とは、確定申告を済ませその年に支払う税額がわかっていながら、その税金を支払っていない、または遅れた場合に生じる税金です。

延滞金の金額は、確定申告期日から申告書を提出した日までの日数に応じることになっています。申告が遅れた場合は、その分延滞税も多くなるので注意しましょう。

脱税をしたら重加算税という重いペナルティがかかります

確定申告時に申請した所得額によって、納める税金の額も比例します。しかし税金の額を下げるために、所得を捏造して実際の所得より少なく申請する、売り上げを隠したりするという行為は脱税行為と見なされます。

その行為が発覚した場合、上記の罰則に加えて「重加算税」の支払いが要求されます。

重加算税は自身の税額の35~40%と高額になるので、支払いができなかった場合は財産の差し押さえをされるでしょう。また所得の捏造をして申告をした場合、刑事罰として処分される可能性もあります。刑事罰になった場合、最大で1000万円の罰金、または最大で懲役10年となることもあります。所得の捏造は立派な犯罪にあたるので、事実の所得をしなければいけません。

確定申告の期限に間に合わなくてもペナルティがかからない場合があります

確定申告を期限以内にしていない場合、先述した罰則が決められていますが、期限終了後に申告をしても無申告加算税の罰則の対象にならない場合もあります。

そのためには一定の条件を満たす必要があり、「申告できなかった正当な理由がある」「期限終了後に申告をした後に税額を期日までに納付する」「期限終了後に申告した日から過去5年間、無申告加算税または重加算税を課されたことがない場合」などが条件となっています。

サラリーマンでも確定申告をしないといけない場合がある

また企業に属している会社員は、属している企業が「年末調整」を行い1年間の清算を代行して行ってくれます。そのため会社員は確定申告をする必要はありませんが、一定の条件を満たしている方は個人で確定申告を行わなくてはいけません。

その条件とは、1年間の給与所得が2000万円を超えた場合、または副業で20万円以上の所得を得た場合などがあります。また1年の途中で退職して年末調整を受けていない方も確定申告が必要です。